省エネ法の概要について

省エネ法とは

地球温暖化対策の一層の推進のためには、省エネルギーの強化が求められています。省エネルギーを進めてきた産業部門だけではなく、エネルギー消費量が増加傾向にある業務部門・家庭部門における対策強化のために省エネ法が定められました。省エネ法とは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」の事です。この法律の目的は、経済的・社会的環境に応じた燃料資源の有効利用や、電気の需要の平準化に関する所要の措置など、国民経済の健全な発展に寄与する事です。つまりこの法律は、母なる地球を守るため、私たちの豊かな生活を守るために制定された法律なのです。住宅・建築物の措置においても、延べ面積2000㎡以上の建築物の新築・増築、5000㎡を超える建築物の新築・増築を行う場合、建築主は建設時省エネ措置の届出をする必要があり、維持保全の状況を3年ごとに定期報告する義務があります。

省エネ法が規制する分野は?

省エネ法が規制する分野としては、「住宅・建築物」「輸送」「機械器具」「工場又は事業所等」が規制対象とされています。また法改正に伴い、工場・事業所単位から企業単位のエネルギー管理に規制体系が変わりました。当社では、省エネ法が規制する分野の中でも「住宅・建築物」を扱っています。また建物全体の省エネ性能を客観的に比較しにくいことから、平成25年に省エネ基準(住宅・非住宅建築物)は大きく改正されました。

一次エネルギー消費量基準の導入

住宅 外皮(外壁や窓)の熱性能のみの基準に、一次エネルギー消費量の基準を追加。
非住宅 設備を個別に評価するCECの基準から、一次エネルギー消費量の基準に変更。

外皮の熱性能

住宅 年間暖冷房負荷または熱損失係数・夏期日射取得率から、外皮平均熱貫流率・冷房期の平均日射熱取得率の基準に変更。
非住宅 PALからPAL*に変更。

省エネ法による提出書類の作成をお考えなら、株式会社サンシステムへご相談下さい。
株式会社サンシステムでは、省エネルギー措置届出書や環境計画書の作成を行っております。改正後の住宅の届出についても承っておりますので、お気軽にご相談下さい。

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